知らないとまずい!?景品表示法についてのアレコレ!
2019年10月14日
知らなかったでは済まされない?景表法についてのあれこれについて!
少し前の記事で薬機法の入門編についての記事を書きました。薬機法とは、健康食品や化粧品などを適切に消費者に届けるための法律です。
健康食品や化粧品、健康器具を扱う企業の担当者はもちろんのこと、バナーなどを作成する可能性のあるデザイナーももちろん知っておかなくてはいけません。
この薬機法と同じくらい重要視されるのが「景表法」です。正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」と言います。
今回はこの景品表示法について解説していきたいと思います。
景品表示法とは?
商品を売る場合、少しでも商品を魅力的に見せるために、キャッチーな見た目や魅力的なキャッチコピーを一生懸命に考えますよね?
「買ってほしい」という気持ちがあまりにも強すぎると、実際とは違うことを言ってしまうことも。
例えば極端な例をあげると、本当は国産牛でもないのに「国産A5ランクの和牛」として販売したり、実際は入っていない成分が入ってると言ってしまったり。
そういった嘘の情報を掲載・宣伝して商品を売ろうとすると景品表示法違反となります。
景品表示法は「誤解を与えるような表示をしている商品・サービスから一般消費者を守るための法律」なのです。
景品表示法は薬機法とは違い、「誤解を与えるかどうか」がポイントです。したがって適切な実験を行い、アピールしているポイントの合理的な根拠を示すことができれば問題ないということです。(この合理的な根拠というのもまた難しいポイントではあるのですが。。)
デザイナー向けという点のみで言えば、何か大げさな表現を依頼された場合、「根拠資料の有無」を念の為に確認しておきましょう。
景表法を守る上で気にするべきポイント
景品表示法で気にするべきポイントは大きく二つです。
①優良誤認表示の禁止
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質を大げさに良く見せて表現したり、他社製品と比較してものすごく優れているような表現をすることです。
例えば以下のような表現が優良誤認にあたります。
・果汁100%と記載しているのに、実際は果汁は80%しか入っていない
・他社製品と比べて10倍の効果!と記載しているのに、特に根拠はなかった
・飲むだけで痩せる!と根拠もなく記載した
根拠もないのに大きな効果がある、優れた商品であるような表現をすると、優良誤認表示にあたり、指摘をもらうことになります。
②有利誤認表示の禁止
有利誤認表示とは、実際の価格よりも有利に見せたり、他社よりも著しく有利に見えるように表現することを言います。
例えば以下の表現が有利誤認表示にあたります。
・在庫には余裕があるのに「品切れ間近!」と煽る表現をする
・期間限定キャンペーン価格を無期限でずっとやっている
・「先着●●名様限定!」とあるが特にそんな縛りはない
良く見かける表現ではありますが、実際と異なれば景表法違反となりますので、安易に煽り文句を参考にしないようにしなければなりません。
実際に違反になるとどうなるの?
それでは景品表示法に違反するとどうなるのでしょうか?
消費者庁から根拠資料の提出を求められたり、事情聴取といった措置が取られることになります。
消費者庁の調査の結果、違反と見なされた場合は、措置命令が行われます。
措置命令を受けると、指摘を受けた表示の修正や、再発防止策の実施を行う必要があります。場合によっては課徴金納付命令が出ることも。
メディアなどのニュースに取り上げられると、その後の売り上げや企業の信頼に大きな影響を与えます。
景品表示法の違反だけは気をつけなくてはなりません。
まとめ
度を過ぎて魅力的でキャッチーな表現は、確かに消費者の気持ちを掴みますが、その分リスクを孕んでいます。
一時の売り上げのためにその後の企業の信頼を著しく失う可能性があります。企業の担当者はもちろんですが、デザインを担当するデザイナーもしっかりとこのことを頭に入れておきましょう!